(他の国税に関する法律との関係)
第四条
この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
第三十八条第三項及び第四項(繰上保全差押)の規定は、この法律の施行後に納税義務が成立した国税について適用する。
新法第六十三条第四項の規定は、この法律の施行後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。