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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十四条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
府省令
第十四条
訓練部に、訓練教官を置き、教授、准教授、助教又は講師のうちから充てる。
2
訓練教官は、学生の訓練及び生活指導に従事する。
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