第十三条 訓練課においては、次の事務をつかさどる。一訓練に関する教科課程及び実施計画に関すること。二訓練に関する学生の試験及び成績に関すること。三訓練に関する資料の収集及び教材の整備計画に関すること。四海上保安大学校で使用する船艇の整備及び運航管理に関すること。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗