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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十三条

昭和三十六年海上保安庁令第二号府省令

第十三条

訓練課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 訓練に関する教科課程及び実施計画に関すること。
  2. 訓練に関する学生の試験及び成績に関すること。
  3. 訓練に関する資料の収集及び教材の整備計画に関すること。
  4. 海上保安大学校で使用する船艇の整備及び運航管理に関すること。

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