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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十二条

昭和三十六年海上保安庁令第二号府省令

第十二条

学生課においては、次の事務(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 学生の規律、考課及び身上に関すること。
  2. 学生の課外活動及び学生生活に関すること。
  3. 学生寮の使用に関すること。
  4. 部中の他課に属さない事務に関すること。

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