第十二条 学生課においては、次の事務(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一学生の規律、考課及び身上に関すること。二学生の課外活動及び学生生活に関すること。三学生寮の使用に関すること。四部中の他課に属さない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗