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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十一条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
府省令
第十一条
訓練部に、学生課及び訓練課を置く。
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