第十条の二
教務課においては、次の事務(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
- 二教授等の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
- 三学生の試験及び成績に関すること。
- 四入学試験に関すること。
- 五教務の記録に関すること。
- 六学生の入学、退学及び卒業に関すること。
- 七教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
教務課においては、次の事務(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。