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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十五条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
府省令
第十五条
図書館においては、海上保安大学校の図書に関する事務(学術情報センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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