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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十六条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
府省令
第十六条
医務室においては、次の事務をつかさどる。
一
職員及び学生の保健衛生に関すること。
二
医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。
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