第五条の二
海上保安大学校に、次の講座を置く。
2教授、准教授、助教及び講師は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の講座のいずれかに属するものとする。
- 一第五条の三第十五項に規定する主任研究員又は研究員のうち、海上保安大学校長が指定する者
- 二第五条の三第二十三項に規定するセンター教官
- 三第十四条第一項に規定する訓練教官のうち、海上保安大学校長が指定する者
3第一項に掲げる講座に、それぞれ主任教授を置く。
4主任教授は、命を受けて、講座に関する教務について必要な調整を行う。
海上保安大学校に、次の講座を置く。
2教授、准教授、助教及び講師は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の講座のいずれかに属するものとする。
3第一項に掲げる講座に、それぞれ主任教授を置く。
4主任教授は、命を受けて、講座に関する教務について必要な調整を行う。