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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第五条の二

昭和三十六年海上保安庁令第二号府省令

第五条の二

海上保安大学校に、次の講座を置く。

2教授、准教授、助教及び講師は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の講座のいずれかに属するものとする。

  1. 第五条の三第十五項に規定する主任研究員又は研究員のうち、海上保安大学校長が指定する者
  2. 第五条の三第二十三項に規定するセンター教官
  3. 第十四条第一項に規定する訓練教官のうち、海上保安大学校長が指定する者

3第一項に掲げる講座に、それぞれ主任教授を置く。

4主任教授は、命を受けて、講座に関する教務について必要な調整を行う。

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