第五条
海上保安大学校に、教授、准教授及び助教を置くほか、必要に応じ講師を置く。
2教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
3准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
4助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
5講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。