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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第四条

昭和三十六年海上保安庁令第二号府省令

第四条

海上保安大学校に、副校長一名を置く。

2副校長は、海上保安大学校長を助け、校務を整理し、海上保安大学校長に事故があるとき、又は海上保安大学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。

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