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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第三条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
府省令
第三条
海上保安大学校の長は、海上保安大学校長とする。
2
海上保安大学校長は、海上保安大学校の校務を掌理する。
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