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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十二条の二

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第九十二条の二

医薬品の製造販売業者は、店舗販売業者に対し、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品を、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。

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