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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十二条の三

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第九十二条の三

薬局製造販売医薬品の製造販売業者である薬局開設者は、当該薬局以外の薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に対して、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与してはならない。

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