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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十四条の五 (保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の申請)

第三十四条の五

令第十六条の四第二項の申請書は、様式第三によるものとする。

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