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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十七条の三 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第三十七条の三

法第十三条の三の二第一項の登録又は同条第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の登録の更新については、第三十四条の四から第三十四条の八までの規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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