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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十四条の四 (保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)

第三十四条の四

第十六条の三第一項の登録証は、様式第十七の三によるものとする。

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