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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十四条の四 (保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)
第三十四条の四
令
第十六条の三第一項
の登録証は、
様式第十七の三
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第16条の3
様式第十七の三
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第37条の3
← 第三十四条の三(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
第三十四条の五(保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の申請) →