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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十条の九 (原薬等として不適当な場合)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(原薬等として不適当な場合)

第二百八十条の九

法第八十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第二百八十条の三第四項に規定する書類が添付されていない場合又は申請に係る原薬等の性状若しくは品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

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