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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十条の八 (原薬等登録業者等の公示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(原薬等登録業者等の公示)

第二百八十条の八

法第八十条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項であつて、原薬等登録業者等に不利益を及ぼすおそれがないものとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 原薬等登録業者の氏名及び住所
  3. 当該品目の名称

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