(原薬等登録業者等の公示) 第二百八十条の八 法第八十条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項であつて、原薬等登録業者等に不利益を及ぼすおそれがないものとする。一登録番号及び登録年月日二原薬等登録業者の氏名及び住所三当該品目の名称 e-Gov法令検索で第二百八十条の八を開く ↗