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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十条の七 (原薬等登録原簿の登録台帳)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(原薬等登録原簿の登録台帳)

第二百八十条の七

厚生労働大臣は、法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の登録に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 原薬等登録業者の氏名及び住所
  3. 当該品目の名称
  4. 当該品目の製造所の名称及び所在地
  5. 原薬等登録業者が医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業の許可若しくは登録又は医薬品等外国製造業者、医療機器等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定若しくは登録を受けているときは、当該の許可の区分及び許可番号、登録番号又は認定の区分及び認定番号
  6. 外国において原薬等を製造する者にあつては、原薬等国内管理人の氏名及び住所
  7. 当該品目の登録内容の概要

2厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

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