条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十条の十 (原薬等登録原簿の登録の変更)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(原薬等登録原簿の登録の変更)

第二百八十条の十

法第八十条の八第一項の規定による原薬等登録原簿の登録事項の変更の登録の申請は、様式第百二十四による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 登録証
  2. 登録事項の変更の内容に関する資料

3厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。

e-Gov法令検索で第二百八十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百八十条の十(原薬等登録原簿の登録の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百八十条の九(原薬等として不適当な場合) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百八十条の十一(登録事項の軽微な変更の範囲) →