(原薬等登録原簿の登録の変更)
第二百八十条の十
法第八十条の八第一項の規定による原薬等登録原簿の登録事項の変更の登録の申請は、様式第百二十四による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一登録証
- 二登録事項の変更の内容に関する資料
3厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。