条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百七十九条 (機構に対する薬物等に係る治験に関する副作用等の報告)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構に対する薬物等に係る治験に関する副作用等の報告)

第二百七十九条

法第八十条の四第三項の規定により機構に対して行う報告については、第二百七十三条第二百七十四条の二及び第二百七十五条の三の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百七十九条(機構に対する薬物等に係る治験に関する副作用等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百七十八条(機構による薬物等に係る治験の計画の届出を受理した旨の通知) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百八十条(機構による薬物等に係る治験に関する副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知) →