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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十条 (機構による薬物等に係る治験に関する副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による薬物等に係る治験に関する副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知)

第二百八十条

法第八十条の四第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第一項の情報の整理の結果の通知は、様式第百十八による通知書によつて行うものとする。

2法第八十条の四第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第二項の調査の結果の通知は、様式第百十九による通知書によつて行うものとする。

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