(機構による薬物等に係る治験の計画の届出を受理した旨の通知) 第二百七十八条 法第八十条の三第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第四項の届出を受理した旨の通知は、様式第百十七による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百七十八条を開く ↗