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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十八条 (機構の職員の身分を示す証明書)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構の職員の身分を示す証明書)

第二百四十八条

第六十九条の二第五項(法第八十条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第百五によるものとする。

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