(機構の職員の身分を示す証明書) 第二百四十八条 法第六十九条の二第五項(法第八十条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第百五によるものとする。 e-Gov法令検索で第二百四十八条を開く ↗