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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十七条 (機構による製造販売業者等に対する立入検査等の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による製造販売業者等に対する立入検査等の結果の通知)

第二百四十七条

第六十九条の二第三項(法第八十条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事に対して行う立入検査、質問又は収去の結果の通知は、様式第百四による通知書によつて行うものとする。

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