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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十九条 (機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知)

第二百四十九条

法第七十五条の二の二第四項(法第七十五条の四第三項又は法第七十五条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果の通知は、様式第百六による通知書によつて行うものとする。

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