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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十六条 (生物由来製品の記録に関する事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(生物由来製品の記録に関する事項)

第二百三十六条

法第六十八条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 生物由来製品を譲り受け、又は貸借した者の氏名又は名称及び住所
  2. 生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号
  3. 生物由来製品の数量
  4. 生物由来製品を譲り渡し、又は貸与した年月日
  5. 生物由来製品の使用の期限
  6. 前各号に掲げるもののほか、生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項

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