(生物由来製品の記録に関する事項)
第二百三十六条
法第六十八条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一生物由来製品を譲り受け、又は貸借した者の氏名又は名称及び住所
- 二生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号
- 三生物由来製品の数量
- 四生物由来製品を譲り渡し、又は貸与した年月日
- 五生物由来製品の使用の期限
- 六前各号に掲げるもののほか、生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項
法第六十八条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。