条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十七条 (特定生物由来製品の記録に関する事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(特定生物由来製品の記録に関する事項)

第二百三十七条

法第六十八条の二十二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定生物由来製品の使用の対象者の氏名及び住所
  2. 特定生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号
  3. 特定生物由来製品の使用の対象者に使用した年月日
  4. 前三号に掲げるもののほか、特定生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項

e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百三十七条(特定生物由来製品の記録に関する事項)について教えてください」と聞く
← 第二百三十六条(生物由来製品の記録に関する事項) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百三十八条(記録又は保存の事務の委託) →