(特定生物由来製品の記録に関する事項) 第二百三十七条 法第六十八条の二十二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一特定生物由来製品の使用の対象者の氏名及び住所二特定生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号三特定生物由来製品の使用の対象者に使用した年月日四前三号に掲げるもののほか、特定生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項 e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗