条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十五条の四 (生物由来製品である製造専用医薬品等の注意事項等情報の特例)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(生物由来製品である製造専用医薬品等の注意事項等情報の特例)

第二百三十五条の四

生物由来製品における第二百二十八条の十の三の規定の適用については、同条第二項中「法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで、同項第二号ロからホまで又は同項第三号ロからホまでに掲げる事項」とあるのは「法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項」と、「法第六十八条の二第一項」とあるのは「法第六十八条の二第一項及び法第六十八条の二十の二」とする。

e-Gov法令検索で第二百三十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百三十五条の四(生物由来製品である製造専用医薬品等の注意事項等情報の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十五条の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百三十六条(生物由来製品の記録に関する事項) →