条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十九条 (封)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(封)

第二百十九条

第五十八条に規定する封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないように施さなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十九条(封)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十八条の五(指定濫用防止医薬品の陳列) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百十九条の二(法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示) →