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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十九条の二 (法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示)

第二百十九条の二

第五十九条第三号の厚生労働省令で定める文字は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項に掲げる字句が記載されている場合には、法第五十九条第二号に規定する「医薬部外品」の文字が記載されているものとする。

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