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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十八条の五 (指定濫用防止医薬品の陳列)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(指定濫用防止医薬品の陳列)

第二百十八条の五

薬局開設者及び店舗販売業者は、法第五十七条の二第四項の規定により、指定濫用防止医薬品(第二類医薬品又は第三類医薬品に限る。)を次に掲げるいずれかの方法により陳列しなければならない。

  1. 指定濫用防止医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号ロに規定する指定濫用防止医薬品陳列区画をいう。)の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
  2. 薬局等構造設備規則第一条第一項第十四号又は第二条第十三号に規定する情報を提供するための設備から七メートル以内の範囲に陳列し、当該設備にその薬局又は店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置すること。

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