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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の三 (登録販売者試験)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録販売者試験)

第百五十九条の三

法第三十六条の八第一項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。

2筆記試験は、次の事項について行う。

  1. 医薬品に共通する特性と基本的な知識
  2. 人体の働きと医薬品
  3. 主な医薬品とその作用
  4. 薬事に関する法規と制度
  5. 医薬品の適正使用と安全対策

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