(登録販売者試験) 第百五十九条の三 法第三十六条の八第一項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。2筆記試験は、次の事項について行う。一医薬品に共通する特性と基本的な知識二人体の働きと医薬品三主な医薬品とその作用四薬事に関する法規と制度五医薬品の適正使用と安全対策 e-Gov法令検索で第百五十九条の三を開く ↗