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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の四

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第百五十九条の四

登録販売者試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。

2試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。

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