第百五十九条の四 登録販売者試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。2試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。 e-Gov法令検索で第百五十九条の四を開く ↗