(法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間) 第百五十九条の二 法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 e-Gov法令検索で第百五十九条の二を開く ↗