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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の二 (法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間)

第百五十九条の二

法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

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