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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の十六の二 (地域連携薬局等の掲示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(地域連携薬局等の掲示)

第十五条の十六の二

認定薬局開設者は、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

  1. 地域連携薬局等である旨
  2. 地域連携薬局等の機能に係る説明

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