(地域連携薬局等の掲示) 第十五条の十六の二 認定薬局開設者は、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。一地域連携薬局等である旨二地域連携薬局等の機能に係る説明 e-Gov法令検索で第十五条の十六の二を開く ↗