条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の十六 (薬剤師不在時間の掲示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬剤師不在時間の掲示)

第十五条の十六

法第九条の五の規定による掲示のうち、薬剤師不在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の十六(薬剤師不在時間の掲示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条の十五(薬局における掲示) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第十五条の十六の二(地域連携薬局等の掲示) →