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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十九条の十二 (実務の証明及び記録)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(実務の証明及び記録)

第百四十九条の十二

配置販売業者は、その区域において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者から、過去五年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。

2前項の場合において、配置販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。

3配置販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

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