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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十九条の十一 (指定第二類医薬品の配置)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(指定第二類医薬品の配置)

第百四十九条の十一

配置販売業者は、指定第二類医薬品を配置する場合は、当該指定第二類医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が別表第一の四第二の五に掲げる事項を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。

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