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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十九条の十 (配置販売に関する文書の添付)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(配置販売に関する文書の添付)

第百四十九条の十

配置販売業者は、一般用医薬品を配置するときは、別表第一の四に掲げる事項を記載した書面を添えて配置しなければならない。

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