(業務経験の証明及び記録)
第百四十九条の十三
配置販売業者は、その区域において登録販売者として業務(区域管理者としての業務を含む。以下この項において同じ。)に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。
2前項の場合において、配置販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。
3配置販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。
配置販売業者は、その区域において登録販売者として業務(区域管理者としての業務を含む。以下この項において同じ。)に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。
2前項の場合において、配置販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。
3配置販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。