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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の五十五の二 (再生医療等製品の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項)

第百三十七条の五十五の二

再生医療等製品の製造販売業者が、再生医療等製品の製造販売後臨床試験(再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第二条第一項第三号に規定する製造販売後臨床試験をいう。以下この条において同じ。)の実施に当たり遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 再生医療等製品の製造販売後臨床試験の実施に関する再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 再生医療等製品の製造販売後臨床試験を実施するに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他再生医療等製品の製造販売後臨床試験実施の透明性の確保及び国民の再生医療等製品の製造販売後臨床試験への参加の選択に資する事項をあらかじめ公表すること。これを変更したときも、同様とする。
  3. 再生医療等製品の製造販売後臨床試験を中止し、又は終了したときは、原則として再生医療等製品の製造販売後臨床試験を中止した日又は終了した日のいずれか早い日から一年以内にその結果の概要を作成し、公表すること。

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