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再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第二条 (定義)

平成二十六年厚生労働省令第九十号府省令
(定義)

第二条

この省令において「製造販売後調査等」とは、再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者(以下「製造販売業者等」という。)が、再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、検出、確認又は検証のために行う調査又は試験であって、次に掲げるものをいう。

  1. 使用成績調査(医療機関から収集した情報を用いて、診療において、再生医療等製品の不具合による疾病等の種類別の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査であって、次に掲げるものをいう。以下同じ。)
    1. 一般使用成績調査(再生医療等製品を使用する者の条件を定めることなく行う調査(ハに規定する使用成績比較調査に該当するものを除く。)をいう。)
    2. 特定使用成績調査(小児、高齢者、妊産婦、腎機能障害又は肝機能障害を有する者、再生医療等製品を長期に使用する者その他再生医療等製品を使用する者の条件を定めて行う調査(ハに規定する使用成績比較調査に該当するものを除く。)をいう。)
    3. 使用成績比較調査(特定の再生医療等製品を使用する者の情報と当該再生医療等製品を使用しない者の情報とを比較することによって行う調査をいう。)
  2. 製造販売後データベース調査(医療情報データベース取扱事業者が提供する医療情報データベースを用い、再生医療等製品の不具合による疾病等の種類別の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査をいう。以下同じ。)
  3. 製造販売後臨床試験(治験、使用成績調査若しくは製造販売後データベース調査の成績に関する検討を行った結果得られた推定等を検証し、又は診療においては得られない品質、有効性及び安全性に関する情報を収集するため、再生医療等製品について法第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十三条の三十七第一項の承認に係る用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能に従い行う試験をいう。以下同じ。)

2この省令において「医療情報データベース」とは、一定の期間において収集される診療録その他の診療に関する記録、診療報酬請求書、疾病登録等に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

3この省令において「医療情報データベース取扱事業者」とは、医療情報データベースを事業の用に供している者をいう。

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