条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の四十八の九 (再生医療等製品適合性確認の申請等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品適合性確認の申請等)

第百三十七条の四十八の九

法第二十三条の三十二の二第三項の確認(以下「再生医療等製品適合性確認」という。)の申請は、様式第七十五の十四の五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

  1. 再生医療等製品適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
  2. 再生医療等製品適合性確認に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料

3厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性確認をしたときは、様式第七十五の十四の六による通知書を申請者に通知するものとする。

4厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に再生医療等製品適合性確認を行わせることとした場合における第一項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

e-Gov法令検索で第百三十七条の四十八の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百三十七条の四十八の九(再生医療等製品適合性確認の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条の四十八の八(再生医療等製品変更計画確認台帳の記載事項) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百三十七条の四十八の十(再生医療等製品適合性確認台帳の記載事項) →