(再生医療等製品外国製造業者の認定の区分) 第百三十七条の十八 法第二十三条の二十四第二項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。一再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)二再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの e-Gov法令検索で第百三十七条の十八を開く ↗