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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の十九 (再生医療等製品外国製造業者の認定の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品外国製造業者の認定の申請)

第百三十七条の十九

法第二十三条の二十四第一項の規定による再生医療等製品外国製造業者の認定を受けようとする者は、同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第三項の規定により、様式第十八による申請書(正副二通)を提出するものとする。

2法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 製造所の名称及び所在地
  2. 認定の区分

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

  1. 製造所の責任者の履歴書
  2. 製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類
  3. 製造所の構造設備に関する書類
  4. 当該再生医療等製品外国製造業者が存する国が再生医療等製品の製造販売業の許可、製造業の許可、製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し

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