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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の十五 (製造業の許可台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の許可台帳の記載事項)

第百三十七条の十五

令第四十三条の十四に規定する法第二十三条の二十二第一項及び第八項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号及び許可年月日
  2. 許可の区分
  3. 製造業者の氏名及び住所
  4. 製造所の名称及び所在地
  5. 当該製造所の再生医療等製品製造管理者の氏名及び住所
  6. 当該製造業者が他の製造業の許可若しくは登録又は再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の特定細胞加工物等の製造の許可を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号若しくは登録番号又は当該特定細胞加工物等の製造の許可番号

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