条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の十六 (機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

第百三十七条の十六

法第二十三条の二十三第一項の規定により機構に法第二十三条の二十二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の十五に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

2前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものとする。

e-Gov法令検索で第百三十七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百三十七条の十六(機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十七条の十五(製造業の許可台帳の記載事項) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百三十七条の十七(機構による製造業の許可又は許可の更新に係る調査の結果の通知) →