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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条 (厚生労働大臣への通報)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(厚生労働大臣への通報)

第百三十七条

登録認証機関は、その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。

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